役員報酬の注意点:職務執行期間

年度とはべつに、役員の職務執行期間という区切りがあります。

この区切りは、役員報酬の変更や、役員のボーナスへの影響があることを知っておきましょう。

(今回の記事は、株式会社限定です)

 

職務執行期間とは

会社には、「年度」があります。

いっぽう役員には、「職務執行期間」というものがあります。

この2つは、それぞれ別の期間をあらわします。

 

というのも、だれが役員になるかは、基本的に、株主総会において株主が決めるからです。

そして、余程のことがないかぎり、つぎの株主総会までは役員でいつづけます。

この決めたときの株主総会から、つぎの株主総会までを、職務執行期間といいます。

(「決める」には、新任だけではなく、続行もふくまれます)

 

ほんらい会社は、出資をするひとと経営するひとが、べつのケースを想定してつくられています。

もし、役員がよい業績をだせなければ、つぎの株主総会で「やめてくれ」と言われるかもしれません。

ぎゃくに、業績がとてもよければ、「役員報酬はアップするから、つぎも頼めないか」ということもあるでしょう。

株主・役員ともに、職務執行期間は気になるはずの区切りなのです。

 

この職務執行期間は、まいつきの役員報酬や役員のボーナスにも影響してきます。

 

役員報酬や役員のボーナスへの影響

職務執行期間は、つぎのことに影響をおよぼします。

  • 毎月の役員報酬を変更する時期
  • 役員のボーナスの手続き期限

 

毎月の役員報酬を変更する時期

役員報酬には、毎月おなじ金額でなければならない…というルールがあります。

もし、毎月かえてよいのなら、利益をそっくりそのまま役員報酬にしてしまうことで、法人税をゼロにできてしまうので。

 

ただ、年度がはじまってから3か月以内なら、かえてもよい…というルールもあります。

そうでなければ、設立してから会社をたたむまで、かえるタイミングがないので。

 

また、税金の申告は、新年度がはじまってから2か月以内が期限ということもあります。

そのさいには、とうぜん決算もします。

その決算を株主がみて、「つぎの役員または役員報酬をどうしようか」とかんがえるわけです。

こうしたことを考慮して、3か月以内ならかえてもよい…となっているのです。

 

すると、新年度1か月目からかえるのはどうなの……という疑問もでてきます。

ここには、職務執行期間、そして株主総会が影響してきます。

 

もし、1か月目に決算とあわせて株主総会をしているなら、説明がつきます。

でも、そうでないなら、理屈がとおらないのではないでしょうか。

 

会社というのは、株主と役員、それぞれが他人同士を前提にしています。

そして、役員は、株主総会で審判される立場にあります。

そんな関係のなか、審判されていないのに、つまり次の株主総会がきていないのに、役員報酬をへらされた…となれば、問題になるはずです。

他人同士なので、裁判にだってなるかもしれません。

ふやすほうなら喜ぶでしょうが、当初きめたルールを守っていない点で、将来をかんがえたときに問題がありそうです。

 

なので、毎月の役員報酬を、新年度1か月目からかえるときは、職務執行期間や決算・株主総会のことに注意しましょう。

 

役員のボーナスの手続き期限

役員のボーナスのことを、「事前確定届出給与」といいます。

  • 「事前」に金額や支給日などを、株主総会の決議で「確定」させます
  • その内容を、税務署へ「届出」します
  • そして、予定日がきたらボーナスをはらう

こんな段取りになっているのが、言葉の由来です。

 

このとき、税務署への届け出は、つぎのなかでいちばん早い日が期限になっています。

  • 年度がはじまってから4か月以内
  • 株主総会で決議をしてから1か月以内
  • 職務執行期間がはじまってから1か月以内

(設立年度や申告期限を延長しているときなどは、例外もあります)

 

さいごの職務執行期間について、かんがえておきましょう。

まいつきの役員報酬は、職務執行期間ごとにかえるものだ…と。

うっかり「4か月以内」を目安にしているなら、注意が必要です。

もし、役員報酬を2か月目からかえるなら、期限はだいたい3か月目あたりになるはずなので。

このあたりのつじつまが合っているか…にも、気をつけておきましょう。

 

まとめ

職務執行期間が、役員報酬やボーナスにおよぼす影響についてみてきました。

会社は、株主と役員がべつであることを想定した仕組みです。

そのため、法律もそれを基準にしている部分がおおいです。

 

でも、株主と役員がおなじ会社も、たくさんあります。

すると、自分の役員報酬を、自分できめられるわけです。

そんなときに曖昧になりがちなのが、職務執行期間です。

うっかり忘れ、つじつまが合っていない…とならないように気にしておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。