会社に備える防災用品はどう経費になるか

モノは使ったときに経費になるのがルールです。

でも、防災用品は、基本的に備蓄したときに経費になります。

ただし、金額によってはそうでないものもあるので、防災用品の経理について確認しましょう。

 

防災用品にはどんなものがあるか

おおきな地震は、定期的におこると言われています。

それに備えるため、ふだんから防災用品などを準備しているかたもいるでしょう。

 

法律でも、非常食など防災用品の備蓄を推奨しています。

たとえば東京都では、帰宅困難者対策条例により、つぎのようにさだめています。

「事業者に、従業者の一斉帰宅の抑制と従業者の3日分の食料等の備蓄についての努力義務を課します」

 

条例では「事業者」に努力義務を課しているわけです。

 

地震がおこれば、電車やバスなどもストップします。

とうぜん家に帰れず、そのあいだの食事などにも困ります。

もちろん、もっとつらい状況だって起こりますが、最低限のものとして3日分の食料などは備えておくほうがよいわけです。

 

たとえば、次のようなものです。

食べ物

水、無洗米、レトルト食品、インスタントラーメン、缶詰、ジュース、お茶

お菓子、栄養補助食品、粉末飲料

生活用品

ポリ袋、ラップ、アルミホイル、テッシュ、トイレットペーパー、

タオル、ライター、布ガムテープ、ヘルメット、毛布、軍手

衛生用品 救急箱、常備薬、マスク、除菌ウェットティッシュ、はみがき用品
その他

カセットコンロ、ボンベ、携帯または簡易トイレ、懐中電灯、LEDランタン、

ヘッドライト、乾電池、手回し充電式ラジオ、スマホ充電器、リュックサック

 

もし、会社が従業員のためにこれらものを用意するとなると、人数におうじ、それなりの金額になるでしょう。

そのための支払いが、どのように経費になるのか確認しておきましょう。

 

防災用品はどう経費になるか

モノは、つかったときに経費になるのがルールです。

でも、防災用品には、このルールがあてはまらないものも当然あります。

つかってしまえば、備えにならないわけなので。

 

食べ物とその他の防災用品にわけて、確認しましょう。

 

食べ物(非常用食品)

非常用食品は、備えたとき、つまり備蓄したときに経費になります。

科目は「消耗品費」でよいです。

 

備蓄することが目的なので、固定資産や繰延資産のように償却はしません。

たとえ長期間にわたって効果があるとしても。

 

食べ物のなかには長持ちしないものもあるので、2~3年くらいで入替をすることもあるでしょう。

このときも、同じく入替をしたときに経費になります。

 

なお、食べ物の消費税は、基本的に軽減税率である「8%」です。

いちぶの栄養ドリンクやお酒は「10%」であることに注意しておきましょう。

 

防災用品

防災用品は、おおきく「消耗品」と「器具備品」にわかれます。

この2つに厳密な定義はないのですが、「消耗品」はつかうと無くなるもの・または短期間でつかえなくなるものです。

そして、すくなくとも1年以上はつかい続けられるものが「器具備品」です。

 

この2つの区分にかかわらず、商品以外のモノは基本的に減価償却により経費にしていきます。

でも、単価10万円未満のもの・または使用できる期間が1年未満のものは、備蓄したときにすべて経費にすることができます。

消耗品費として。

なので、これにあたらないものを「器具備品」とざっくり捉えておきましょう。

 

その器具備品が、かりに10万円以上だとしても、単価30万円未満であれば、おなじく備蓄したときにすべて経費にすることができます。

青色申告をしていること、そして年間300万円までという上限はありますが。

また、単価20万円未満のものなら、3年で経費にする一括償却をつかうこともできます。

 

おそらく、上記にあげた防災用品のほとんどは、備蓄時にすべて経費にできると思います。

 

なお、消耗品については、つかっていないものを「貯蔵品」として経費から除かなければならないというルールがあります。

でも、防災用品は「災害時の備えとしてつかっている」わけなので、貯蔵品とする必要はありません。

 

まとめ

防災用品の経理についてみてきました。

災害はいつ起こるかわからないものなので、気になったときに準備しておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。