オーナー社長の妻または夫への給与は自由ではない、かも
- みなし役員ってなに?
- みなし役員になると、どうなるの?
夫婦で会社を経営している場合、そのオーナー社長の妻または夫は、みなし役員になることが多いです。
その方への給与は、役員報酬と同じく毎月が同じ金額でなければならない……などの制約をうけるのです。
みなし役員とはなにか?から解説します。
みなし役員とは
みなし役員とは、取締役や監査役などの肩書がなくても、また登記がされていなくても、税務上は役員として扱われる方のことです。
つまり、その方へ給与は、役員報酬として扱われるのです。
その結果、毎月の給与は同じでなければならない、ボーナスは前もって届出が必要、ということになります。
もともと役員報酬は、毎月の利益をそっくりそのまま役員報酬にしてしまうことなどを防止するために、ルールが設けられています。
後から・結果を見てからの利益調整を防ぐためですね。
オーナー社長の妻または夫は、みなし役員となることが多いのですが、それは次のようなことを防止するためです。
自分は役員だから会社からの報酬について縛りがある。それなら、妻または夫のほうで調整してしまえ……
これを防止するために、みなし役員という制度があるのです。
どんな方がみなし役員になるのか
次の2つのどちらかに当てはまると、みなし役員となります。
- 相談役、顧問といった役職(肩書)だが、経営に従事している方
- 部長、課長といった役職あるいは役職がないが、オーナー社長の妻または夫で、経営に従事している方
どちらも、カギになるのは「経営に従事」していることです。
要は、経営に関与しているということですが、次のようなことをオーナー社長と一緒にやっている場合があてはまります。
- 会社の全体的な管理
- スタッフの雇用・給与の設定
- 商品や設備など経営で大事なモノの購入・レンタル
- 商品などの料金の設定
- 借り入れなどの資金繰り
つまり、会社の大事なことに関わっていると、経営に従事していることになるのです。
その反対に、経理など事務だけをやっている、オーナー社長が決めたことだけをやっている程度であれば、経営に従事していることにはなりません。
しかし、経営に従事していないことの証明は、難しいものがあります。
基本的に、家族は経営に従事していると捉えられやすいからです。
プライベートの時間でも、会社の話・相談をまったくしないことって考えにくいですからね。
また、最初はそうでなくても、気がついたら一緒に経営していたということもあります。
なので、取締役会には参加しない、給与は仕事に見合った水準にしておく、など気を配っておく必要があります。
みなし役員になるとどうなるか
次のそれぞれについて、制約がかかることになります。
毎月の給与
1年度をとおして、毎月の給与が同じ金額になる必要があります。
なお、役員と同じく、年度が始まってから3か月以内であれば変更はできます。
なので、残業手当や○○手当といったものは、支給できないことになります。
(通勤手当のように、所得税が非課税となるものは支給できます)
みなし役員は、自分の給与を決定できる立場にあるともいえます。
そこで、後からの利益調整を防止するため、このような制約がかかるのです。
ボーナス
みなし役員へのボーナスを経費にするためには、事前に税務署へ届出が必要です。
毎月の給与と同じ理由ですが、とくに、年度末などに利益をまとめて家族へのボーナスにすることによる利益調整を防止するためです。
退職金
普通のスタッフへの退職金は、会社の規定により計算することが一般的です。
その金額も、世間の相場から離れることはほぼありません。
一方で、みなし役員は、自分の退職金を、自分で決めることができる立場にもあります。
そのため、金額などは株主総会で決める、金額が世間の相場から大きく離れないようにする、などの注意が必要です。
まとめ
みなし役員とはなにか、みなし役員になるとどうなるか、について解説しました。
みなし役員になると、その給与などについては、普通の役員と同じように制約がかかります。
夫婦で会社を経営している場合に、片方の肩書だけを役員にしないことで、役員報酬にかかるルールから抜け出すことを防止するために、このような仕組みがあります。
今回は、知らなかったから後で損した……を避けるために、デメリットばかりが目につく記事になりましたが、夫婦で経営ならではのメリットもあるはずです。
経営において大事なものは、ヒト・モノ・カネと言いますが、とくにヒトの部分において。
数字では表せないものも、大事ですよね。
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。
当事務所のサービス