役員報酬には日割りや残業代は発生しない
役員は、雇用契約ではなく、委任契約にもとづき会社を経営していきます。
この2つの違いにより、日割りや残業代が発生しないのです。
日割りしたり残業代を支給したらどうなるか…についても確認しておきましょう。
日割りの役員報酬・残業代が発生しないわけ
役員報酬については、ときにつぎのような疑問がでてきます。
- 月の途中から役員になったり、休みが多かったら、役員報酬を日割りにするのか…?
- 役員が遅くまではたらくときは、残業代を支給するのか…?
役員報酬には、日割りや残業代といったものは発生しません。
というのも、役員は「雇われているのではない」からです。
もし、雇われているのだとしたら、日割りにするということも可能になってきます。
雇われているときは、はたらいたから給与をもらう…という理屈になっているからです。
なので、はたらかない日のぶんは、給与を払わない…と。
また、雇われているときは、労働基準法により保護されます。
そのため、決められた時間をこえてはたらけば、会社は残業代を払わなければならないのです。
このような「雇われている」ことを、雇用契約といいます。
いっぽう役員は、雇用契約ではなく、委任契約にもとづいて、会社の経営をおこないます。
委任契約とは、役員であれば、とにかく会社をうまく経営することを目的とした契約です。
その目的を達成するための方法には、裁量がみとめられます。
いつ・どこで・どのようにやってもよいのです。
また、雇われているときのように、「○○してね」という指示や命令をうけることもありません。
なにをどのようにするかは、自分の判断でやってもよいのです。
そのため、自由に休むこともできます。
また、はたらく時間にも、雇われているときのようなルールはありません。
こういう仕組みになっているため、日割り・残業代は発生しないのです。
にもかかわらず、日割りにしたり、残業代をはらうとどうなるか…を確認しておきましょう。
日割りしたり残業代を支給するとどうなるか
役員報酬には、毎月おなじ金額でなければならない…というルールがあります。
その毎月の役員報酬のことを、専門的には「定期同額給与」といいます。
「定期同額」が、毎月おなじ…を示唆しているのです。
もし、このルールがなければ、会社の毎月の利益をそっくりそのまま役員報酬にしてしまう…
その結果、法人税がゼロになる…ということも起こり得ます。
となると、税務署はこまってしまう。
後から利益操作できないように、このようなルールになっているのです。
ただ、このルールだけだと、会社を設立してからたたむまで、変えるタイミングがありません。
なので、年度がはじまってから3か月以内であれば、変更することはできます。
さて、たとえばある年度の役員報酬を、つぎのように決めたとしましょう。
その後、休んだので日割りして減らしたり、がんばったので残業代を支給した結果、つぎのようになったとします。
このようなときは、つぎの色が塗ってあるところは経費になりません。
いっぽう、色を塗っていないところは、「毎月おなじ」になっています。
なので、色を塗っていないところは、経費になるのです。
実際に経費になる・ならないを分けるときは、いちばん小さい金額を基準にして、横に線をひけば、上記のように区分することができます。
ちなみに、会社の経費にならないといっても、その部分には個人の税金である所得税・住民税がかかってしまいます。
役員報酬は、経費になるから、個人の税金がかかる…とかんがえてみましょう。
となると、支給したのに経費にならない役員報酬は、会社の利益をへらす効果がない。
その分、もったいないのです。
月の途中から役員になったり、休んだりしたとき、はたらかない分は役員報酬をへらす。
がんばって遅くまで残業したのなら、その分は役員報酬をふやす。
どちらも、気持ちとしては分かります。
でも、ここまで解説したようなルールになっています。
日割り・残業代ともに気をつけておきましょう。
まとめ
役員報酬には、日割りや残業代が発生しないことについて確認してきました。
日割りも残業代も、気持ちとしては道理にかなっているように思えます。
ただ、ルールを外れると損することもあるので、気をつけておきましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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