会社設立前に税理士に相談するとよいこと

設立前に決めたことの中には、後々に影響してくるものもあります。

それを設立前に相談しておくと、将来の苦労がすこし減ることもあるのです。

 

ご相談は設立後のほうが多い

会社を設立する前に、だれかに相談するとしたら。

それが税理士であることは、すくない印象です。

設立に直接かかわるのは司法書士さんや行政書士さん…ということもあるのかもしれないですね。

 

税理士のところへ相談にくるのは、設立が終わったあと。

「どんな手続きをしたらよいのか」

「経理はどうしたらよいか」

「どんな節税ができるか」

こうしたことでの相談が多かったりします。

 

会社を設立すると、いくつか手続きをすることになります。

そのときに、設立前にもうすこし検討しておけば良かったかも…というものもあったり。

それがどういうものかをお伝えしていきます。

 

設立前に相談するとよいこと

設立前に、つぎのことも税理士に相談してみましょう。

  • どんな法人格にするか
  • 年度はいつからいつに
  • 消費税のこと
  • 設立初年度の役員報酬

 

どんな法人格にするか

いま現在、法人格でおおいのは株式会社・合同会社の2つです。

以前は合同会社がすくなかったのですが、最近は認知度もあがり、ふえてきている印象です。

 

この2つをくらべたとき、設立費用が高いのは株式会社のほう。

10万円ほど変わるでしょうか。

ということだけで、法人格を決めてよいものか…?

 

株式会社も合同会社も、法人税における扱いは、ほぼ同じです。

でも、出資者と経営者の関係は、まったくちがう。

株式会社において出資者と経営者は、基本的には別のひと。

いっぽう合同会社ではおなじ。

このことが相続や贈与、配当など経営者やその家族まわりのお金のこと。

そして役員の任期にも影響してきます。

 

ふだんの経営の場面では、とくに役員の任期が気になることがおおいです。

合同会社では、基本的に役員に任期はありません。

いっぽう株式会社では、最長でも10年。

その任期がきたら、お金をはらって再任の手続き(=重任登記)をすることになります。

(任期が10年だと、忘れかけて「危なっ」ということも)

 

ほかにも、合同会社の認知度が上がってきたとはいえ、仕事を受注するとき。

業界・業種によっては、差があることもあります。

 

こうしたことを、設立前に、第三者をまじえて整理するのも有効におもえます。

ちがいを自覚するのは、設立からしばらく経ってからのこともありますから。

 

年度はいつからいつに

会社を設立する前に、定款をつくります。

その定款には、年度をいつからいつにするか…も盛り込みます。

 

その年度、個人事業をしているかたは、だれでも 1月~12月と決まっています。

でも会社では、勝手に決まることはなく、じぶんで決めなければなりません。

言い換えると、じぶんの好きに決めることができるのです。

 

でも、好きに…といわれても、困ってしまうかもしれないですね。

選択肢がおおすぎると、かえって選べないこともありますから。

 

たとえば、次のようなことは言えます。

  • 決算の時期に仕事が忙しくないほうがやりやすい
  • 年度がおわる直前に売上がふえると、節税がやりにくい
  • 年末年始は、ただでさえ忙しい

 

これにくわえて、社会福祉にかかわる業種のように、所轄の官庁への報告がひつようなら。

その報告は「4月~3月」の数字でおこなうこともあります。

そんな業種の年度が、たとえば「6月~5月」だったりすると、1年度の間に2回も決算をするようなことになってしまいます。

それを避けるかどうか。

 

この年度は、いちど決めたあとでも変えることができます。

「大変だな」と実感してから変えてもよいのです。

でも、明らかに「それはちょっと…」となっていないかくらいは気にしてみましょう。

 

消費税のこと

インボイス制度が導入されたことにより、免税事業者は不利な立場になりました。

課税事業者よりも、取引価格がさがる可能性があるのです。

ただそれは、基本的には事業者同士の取引のこと(B to B)。

お客さまが消費者で(B to C)、「インボイスをください」と言われなければ、影響がないこともあります。

 

ということを踏まえて、設立時からインボイス登録をするかどうか。

 

これはとくに、値付けに影響します。

課税事業者になってから値段をあげるのは、むずかしいこともあるので。

値上げするなら、基本的に商品やサービスの価値があがらないと、納得してもらえないですから。

 

値段に消費税をのせるかどうかで、10%かわります。

ここで気にしてほしいのは、売上のうち、利益として残るのはどれくらいか。

もし20%も残るなら、優良企業といえます。

そして、仮に5%しか残らないなら、消費税によっては赤字になる可能性も。

売上の10%というのは、とても大きな影響があるのです。

 

消費税のことを考えるにあたり、設立前に、じつは利益の予想もしてほしいと思っています。

それは、つぎの役員報酬にも影響しますから。

(参考記事)

法人を設立する前にやっておいた方がよいこと

 

設立初年度の役員報酬

もし役員報酬をとるなら、設立から3か月以内に決めるのがよいです。

そうでないと、法人税の計算においては経費にならない…という縛りがあるので。

 

そこで考えなければならないのは、生活費がどれくらいかかるか。

もし会社のお金を生活費にまわすと、それは会社からお金を借りていることになります。

  • 会社のお金は、社長や役員のものではない

だから、会社と個人のお金は、きっちり分けて会計データもつくることになります。

 

このことが、たとえば融資をうけるときにも影響してきます。

たとえば会社のお金を、社長がプライベートのことにつかっているなら。

それは、会社から社長へお金をかしていることになります。

その状態で融資を受けようとしても、次のように思われてしまうかも。

「貸したお金は、事業じゃなく、社長のプライベートに使われる…?」

すると、融資の審査は通りにくくなってしまいます。

 

また、役員報酬は、経費のうちおおきな部分を占めるもの。

それにより利益、そして会社と個人の税金も変わってきます。

 

設立初年度は、もちろん売上や経費、そして利益の見通しは立てづらいものです。

でも、だからといって諦めて、適当な金額にしておくのも…どうなんでしょう。

すこしは抵抗してみるのも、アリだと思うのです。

 

まとめ

会社を設立するときは、多くのことをじぶんで決めなければなりません。

そして、その決めたことの中には、後々にも影響してくるものがあります。

もちろん、後になって変えることができるのもあるんですけれどね。

 

ただ、設立前に、すこし考えを深めておくのもアリです。

もしかしたら、後々の手間やかかる時間を減らせますから。

 

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