会社のお金は他人のお金、です

たまたま持ち合わせが無いときに、会社の口座から引き出したお金を役員がプライベートの用に使ってしまう…

会社にお金が無いときに、役員が自腹を切って都合する…

どちらも、会社のお金と個人のお金がキッチリ区別されていないときに起こる事ですが、忙しかったり、社長が一人で会社を回しているようなときはしょうがないよね、と思ってしまう部分もあります。

ただ、気にして欲しいこともあります。

 

会社は誰のもの?

まず前提となることを確認しましょう。

会社の持ち主は、株主です。

そして、株主が役員を決めます。

家族で会社を経営しているような場合には、株主=役員というケースが多いですよね。

 

少しややこしい事を言います。

株主でもあり役員でもある場合、自分の中に、株主としての自分・役員としての自分の2人の人間がいると思ってください。

株主としての自分=会社の持ち主である

役員としての自分=会社の持ち主ではない

 

つまり、これがとても大事なことなのですが、会社の経営は役員として行っているのです。

会社の持ち主として行っている訳ではないのです。

言葉遊びのような感じがするかもしれませんが、特に個人事業主だった方が法人成りをすると、違和感を覚えるかもしれません。

 

会社のお金は誰のもの?

当然、持ち主のものとなるので、株主のものとなります。

ただ、株主は会社のお金を管理することってあるでしょうか?

大企業をイメージしてみてください。

ない…ですよね。

普通は、お金の管理も含めて会社の経営を役員に任せます。

大企業が特別なのではなく、どんな会社も同じ仕組みです。

 

ですので、会社のお金は確かに株主のものではあるのですが、会社のお金は会社のものと思っておくのが分かりやすいです。

つまり、会社のお金は役員のものではないという事です。

 

前置きが長くなりましたが、今回の本題です。

会社のお金を役員がプライベートの用に使う

役員が自腹を切ってお金を都合する

こういうことが起こるとどうなるか、以下、順番に説明します。

 

会社のお金を役員のプライベートの用に使った場合(役員貸付金)

このケースは、会社からみると、役員にお金を貸したことになります。

お金を貸したら利息を付けて返してもらいますよね。

ですので、利息の分だけ法人税が増えてしまいます。

 

また、融資を申し込む場合はどうでしょうか。

金融機関からみた場合、貸したお金が、会社のためではなく役員のために使われるのであれば、融資をためらいますよね。

この点だけで判断される訳ではないですが、融資の申請が通らないかもしれない、これがすごく大きなデメリットです。

 

これらの問題を解消するためには、役員が会社にお金を返せばよいのですが、役員に十分なお金がないときはどうしましょう。

返せるように役員報酬を高く設定するのが一つの方法ですが、これだと個人の税金が高くなってしまいます。

 

役員が自腹を切ってお金を都合する(役員借入金)

このケースは、会社からみると、役員からお金を借りていることになります。

ややこしい話ですが、役員にとっては貸付金です。

もし役員に相続が発生した場合、貸付金も現預金と同じように相続税の対象となってしまいます。

(債務免除をすれば役員借入金は消せますが、長くなってしまうので今回は割愛します)

 

つまりは会社に十分な利益がでていないために、このような状況になってしまうのです。

利益の計画はどうか、役員報酬の設定はどうか、見直してみましょう。

 

会社の帳簿上の現金はいくら?

忙しくて役員借入金だの役員貸付金だの、そんな事まで気にしてられないよ!が本音かもしれないですよね。

大体は小さな金額からスタートするのですが、兆候はまず現金の残高に現われてきます。

会社の帳簿で現金の残高がいくらになっているか、ぜひチェックしてみてください。

実際の残高との差額が役員貸付金・役員借入金となるのですが、長く経営をしていると結構大きな金額になってしまいます。

そして、これを解消するのもだんだん難しくなってきます。

定期的に残高の確認をし、問題を将来に残さないよう気をつけましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。