パソコンなど20万円未満のモノの税金の有利不利

パソコンや電化製品、棚、ケース、そのほかの工具器具備品といった単価 20万円未満の固定資産には、4つの会計処理方法があります。

そのうち、どれを選ぶかにより税金が変わることがあるのに注意しましょう。

 

4つの会計処理方法

固定資産は、原則として、すべて減価償却により経費にしていきます。

だから、つかったお金がすべて経費になるわけではない…のが原則なのです。

これが、1つ目の会計処理方法。

 

ただし、単価「10万円未満」のものは、つかい始めた年度ですべて経費にできる…という特例があります。

減価償却をせずに、「消耗品費」などとして経費にできるのです。

だから、その年度の利益は、減価償却する場合よりも小さくなります。

というのが、2つ目。

 

そしてさらに、単価「10万円以上 20万円未満」のものには、つぎの2つの選択肢もあります。

  • 一括償却……3年で均等に経費にしていく方法
  • 少額減価償却資産の特例……単価 30万円未満のものは、つかい始めた年度ですべて経費にできる特例

 

いっけん少額減価償却資産の特例をつかい、すべて経費にしてしまえば…と思うかもしれません。

でも、この特例をつかえるのは、1年度あたり、取得価額の合計で 300万円まで…という縛りがあります。

 

いっぽう一括償却には、個別管理をしなくてもよいという便利さがあります。

減価償却をするときは、つかい始めから償却費の計算をするので、その日を把握しなければならない。

という個別管理は必要ないのです。

年度ごとに、一括償却するものをまとめ、その1/3が経費になる…と計算しますので。

 

ここまでのどの方法を選ぶかにより、利益、そして法人税や所得税も変わります。

ただ、固定資産にまつわる税金は、ほかに償却資産税もあるのです。

 

20万円未満の有利不利

償却資産税とは、固定資産税の一部のことです。

固定資産税といえば、建物や土地などの不動産にかかるものをイメージしますよね。

でも、事業でつかっている減価償却するものにもかかるのです。

それを償却資産税と呼んでいます。

(ただし、減価償却するものすべてではなく、たとえば車は対象になりません。かわりに自動車税がかかる…と)

 

さて、この償却資産税でややこしいのが、単価「10万円以上 20万円未満」のものの扱いです。

というのも、うえに挙げた会計処理のどれをつかうかにより、対象になる・ならないが変わるからです。

 

対象になるのは、つぎのケースです。

  • 原則通り、減価償却する
  • 少額減価償却資産の特例をつかう

いっぽう対象にならないのは、つぎのケース。

  • 一括償却をする

 

ちなみに償却資産税は、対象になるものがあるからといって、すぐに税金が発生するわけではありません。

未償却残高(取得価額から固定資産税上の減価償却費をひいたもの)の合計が 150万円未満までは、免税とされるのです。

 

ただし注意したいのは、税金が発生するときの下限です。

最低ラインの未償却残高として、法人税や所得税では備忘価額として1円を残します。

いっぽう償却資産税では、それをつかっている限り、取得価額の5%が残りつづけるのです。

 

償却資産税は、ざっくり未償却残高の 1.4%と計算されます。

なので、個別にみれば、大きな金額ではないかもしれません。

でも、高めの機械を持っていたり、テナントに内装したようなときは、償却資産税が発生する可能性がたかい。

そんなときに、すこしでも償却資産税を減らすには、会計処理も考えたほうが良いのです。

 

法人税や所得税では、会計処理により年度ごとにみれば変わるものの、トータルで経費になる金額は変わらない。

なので、ある年度では経費になる金額が多めになるかもしれないけれど、それでも償却資産税の対象になるものを減らしたほうがよい。

こんな場面も想定できるのです。

 

まずは、償却資産税の対象になるものを押さえておきましょう。

それから、法人税や所得税のほうを考える。

あくまでトータルでみたときのことですが、税金をへらすには、こうした細かいことまで考える必要があるのです。

 

まとめ

単価 20万円未満の固定資産には、4つの会計処理があることを確認してきました。

そしてさらに、単価「10万円以上20万円未満」のものは、償却資産税の対象から逃れるためには、一括償却という選択肢があることも。

 

なお、金額の判定は、おつかいの消費税の経理方法によります。

税込み経理なら税込み金額で。

税抜きなら、税抜きで…と。

 

また、会計処理の方法は、毎年12月までに決めるようにしましょう。

というのも、償却資産税は、毎年1月中に申告をするので。

償却資産税と、法人税や所得税。

これらを別々の会計処理で申告することはできないのです。

その12月には年末調整があり、翌年になると法定調書などの手続きも控えています。

もしかしたら、11月中には目途をつけておく…くらいがよいかもしれないですよ。

 

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。