パソコンなど20万円未満のモノの税金の有利不利
パソコンや電化製品、棚、ケース、そのほかの工具器具備品といった単価 20万円未満の固定資産には、4つの会計処理方法があります。
そのうち、どれを選ぶかにより税金が変わることがあるのに注意しましょう。
4つの会計処理方法
固定資産は、原則として、すべて減価償却により経費にしていきます。
だから、つかったお金がすべて経費になるわけではない…のが原則なのです。
これが、1つ目の会計処理方法。
ただし、単価「10万円未満」のものは、つかい始めた年度ですべて経費にできる…という特例があります。
減価償却をせずに、「消耗品費」などとして経費にできるのです。
だから、その年度の利益は、減価償却する場合よりも小さくなります。
というのが、2つ目。
そしてさらに、単価「10万円以上 20万円未満」のものには、つぎの2つの選択肢もあります。
- 一括償却……3年で均等に経費にしていく方法
- 少額減価償却資産の特例……単価 30万円未満のものは、つかい始めた年度ですべて経費にできる特例
いっけん少額減価償却資産の特例をつかい、すべて経費にしてしまえば…と思うかもしれません。
でも、この特例をつかえるのは、1年度あたり、取得価額の合計で 300万円まで…という縛りがあります。
いっぽう一括償却には、個別管理をしなくてもよいという便利さがあります。
減価償却をするときは、つかい始めから償却費の計算をするので、その日を把握しなければならない。
という個別管理は必要ないのです。
年度ごとに、一括償却するものをまとめ、その1/3が経費になる…と計算しますので。
ここまでのどの方法を選ぶかにより、利益、そして法人税や所得税も変わります。
ただ、固定資産にまつわる税金は、ほかに償却資産税もあるのです。
20万円未満の有利不利
償却資産税とは、固定資産税の一部のことです。
固定資産税といえば、建物や土地などの不動産にかかるものをイメージしますよね。
でも、事業でつかっている減価償却するものにもかかるのです。
それを償却資産税と呼んでいます。
(ただし、減価償却するものすべてではなく、たとえば車は対象になりません。かわりに自動車税がかかる…と)
さて、この償却資産税でややこしいのが、単価「10万円以上 20万円未満」のものの扱いです。
というのも、うえに挙げた会計処理のどれをつかうかにより、対象になる・ならないが変わるからです。
対象になるのは、つぎのケースです。
- 原則通り、減価償却する
- 少額減価償却資産の特例をつかう
いっぽう対象にならないのは、つぎのケース。
- 一括償却をする
ちなみに償却資産税は、対象になるものがあるからといって、すぐに税金が発生するわけではありません。
未償却残高(取得価額から固定資産税上の減価償却費をひいたもの)の合計が 150万円未満までは、免税とされるのです。
ただし注意したいのは、税金が発生するときの下限です。
最低ラインの未償却残高として、法人税や所得税では備忘価額として1円を残します。
いっぽう償却資産税では、それをつかっている限り、取得価額の5%が残りつづけるのです。
償却資産税は、ざっくり未償却残高の 1.4%と計算されます。
なので、個別にみれば、大きな金額ではないかもしれません。
でも、高めの機械を持っていたり、テナントに内装したようなときは、償却資産税が発生する可能性がたかい。
そんなときに、すこしでも償却資産税を減らすには、会計処理も考えたほうが良いのです。
法人税や所得税では、会計処理により年度ごとにみれば変わるものの、トータルで経費になる金額は変わらない。
なので、ある年度では経費になる金額が多めになるかもしれないけれど、それでも償却資産税の対象になるものを減らしたほうがよい。
こんな場面も想定できるのです。
まずは、償却資産税の対象になるものを押さえておきましょう。
それから、法人税や所得税のほうを考える。
あくまでトータルでみたときのことですが、税金をへらすには、こうした細かいことまで考える必要があるのです。
まとめ
単価 20万円未満の固定資産には、4つの会計処理があることを確認してきました。
そしてさらに、単価「10万円以上20万円未満」のものは、償却資産税の対象から逃れるためには、一括償却という選択肢があることも。
なお、金額の判定は、おつかいの消費税の経理方法によります。
税込み経理なら税込み金額で。
税抜きなら、税抜きで…と。
また、会計処理の方法は、毎年12月までに決めるようにしましょう。
というのも、償却資産税は、毎年1月中に申告をするので。
償却資産税と、法人税や所得税。
これらを別々の会計処理で申告することはできないのです。
その12月には年末調整があり、翌年になると法定調書などの手続きも控えています。
もしかしたら、11月中には目途をつけておく…くらいがよいかもしれないですよ。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。