確定申告のお知らせを見ないと間違うかもしれないこと
申告の時期がちかづくと、税務署から確定申告のお知らせがとどきます。
これには、基本的、かつ、重要なことが記載されています。
計算間違いにもつながるので、どんなことが載っているのか、確認しておきましょう。
確定申告のお知らせ
確定申告の時期がちかづくと、確定申告のお知らせがとどきます。
おおむね、つぎの時期に。
- 個人(所得税、消費税)……1月下旬ごろ
- 法人(法人税、消費税)……決算月の翌月中旬~申告月の上旬
申告を紙でおこなっていれば、ハガキがとどくはずです。
いっぽう、e-Tax(マイナンバーカード方式)を利用したり、税理士に依頼をしているときは、e-Taxのメッセージボックスにとどきます。
このお知らせは、今回も申告がみこまれるかたにとどくものです。
前回、青色申告をしていたり、消費税の課税事業者だったり、予定納税・中間納付などをしているかたに。
なんとなく「税務署に見られている…」感があって、いい気はしないかもしれませんね。
でも、このお知らせには、重要な情報ものっているのです。
お知らせを見ないと間違うかもしれないこと
お知らせにのっている情報を、つぎの税目ごとに確認しておきましょう。
手元にある領収書や、過去の税務手続きの履歴と照らしあわせながら。
- 所得税
- 消費税
- 法人税
所得税
お知らせには、つぎの情報がのっています。
- 申告の種類……青色か、白色か
- 電帳法に基づく届出書(または申請書)の提出状況
- 予定納税額
- 納付にかんすること
「申告の種類」には、青色申告か・そうでないのか…が書かれています。
ほんらいはできないのに、青色申告のメリットをつかっている…というケースに注意しましょう。
青色申告するための申請はしたものの、期限を過ぎていたりすることもありますから。
「電帳法に基づく届出書(または申請書)の提出状況」には、電子帳簿保存法にもとづく届出書の提出あり・なし…が記載されます。
このこととは別に、請求書や領収書をPDFなどのデータでうけとったときは、そのデータをダウンロードするなどして、データのままで保存しなければならない…というルールがあることに注意しておきましょう。
「予定納税額」には、今回の申告にかかわる金額が書かれています。
- うっかり申告書に書くのをわすれた…
- 金額がまちがっていた…
こうしたことになれば、あとで精算のため、税務署とのやり取りが必要になってくるかもしれません。
たった一つの数字で、けっこうな時間をとられるかもしれない…と注意しておきましょう。
「納付にかんすること」には、次のことが書かれています。
- 振替納税やダイレクト納付をしているかどうか
- どの金融機関を登録しているか
うっかり忘れ、紙の納付書で払ってしまったら、税務署へひとこと連絡しておきましょう。
払ったあとで、さらに引落しがきた…なんてならないように。
消費税
お知らせには、つぎの情報がのっています。
- 簡易課税の届け出をしているか
- ほんらいは免税のところ、あえて課税事業者になったのかどうか
- 課税期間の特例を利用しているか
- 中間納付の金額
- 基準期間(法人のみ)
「簡易課税」の届け出は、「不選択」の手続きをしないかぎり、ずっと有効です。
売上が、しばらく5,000万円を超えていたものの、今回はそれを下回る…
こんなときに、うっかり原則で計算してしまうこともあります。
こんな間違いに、注意しましょう。
「あえて課税事業者」になり、単価100万円以上の買い物をすると、課税である期間は最低でも3年間つづくことがあります。
あるいは、この手続きを過去におこったことを忘れ、2年前の売上が1,000万円ないから免税…という判断をしてしまうこともあります。
- 計算方法には、いろんな縛りがある
- 一度おこなった手続きは、やめる手続きをしないかぎり有効のまま
この2つのことは、消費税の「おおきな」計算間違いにつながることを、知っておきましょう。
「課税期間の特例」には、申告を3か月または1か月ごとにおこなう特例の手続きをしたかどうか…が書かれています。
輸出でもしていなければ、手間がかかるので、あまり見ないのではないか…とおもいます。
「中間納付の金額」には、今回の申告にかかわる金額が書かれています。
これを間違うと、納税または還付もズレてくることに気をつけましょう。
なお、消費税は10%ですが、国税(7.8%)と地方税(2.2%)のごうけいです。
そのため、中間納付も、2つにわかれて書かれます。
申告書では、上に国税・下に地方税がきますので、書く場所にも注意しましょう。
「基準期間」は、法人のみ記載されます。
個人とはちがい、法人は年度を自由に設定できるので。
基準期間が1年未満のときは、売上の年換算が必要なことを知っておきましょう。
(たとえば設立年度は、1年未満のこともままあります)
課税か免税か…の判断がかわってくるので。
法人税
お知らせには、つぎの情報がのっています。
- 年度がいつからいつまでか
- 中間納付の金額
- ダイレクト納付をしているかどうか
「年度」は、法人なら自由に設定できます。
また、いちど設定したあとで、かえることもできます。
これらにおうじて、申告の期限もかわってきます。
基本は、年度がおわってから2か月以内です。
「中間納付の金額」は、今回の申告にかかわる金額です。
- うっかり申告書に書くのをわすれた…
- 金額がまちがっていた…
こうしたことになれば、あとで精算のため、税務署とのやり取りが必要になってくるかもしれません。
たった一つの数字で、けっこうな時間をとられるかもしれない…と注意しておきましょう。
「ダイレクト納付」をするには、事前の手続きが必要です。
そのダイレクト納付が利用できるかどうか。
どの金融機関が登録されているか。
こうしたことが記載されます。
まとめ
申告が近づいてきたときにとどく「確定申告のお知らせ」がどんなものか、みてきました。
これにのっている情報は、基本的、かつ、重要なものです。
申告書を一目みて、パッとわかるような。
そのため、お知らせと違う内容で申告をすると、税務署から電話がくることもあります。
役所は、メールをつかわないので。
「○○税務署ですが…」ときくと、慣れていなければ、ギョッとするのではないでしょうか。
また、お知らせとちがう内容のときは、税金の計算が間違っていることもあります。
となると、申告をやり直したり、過不足を精算したり…
後日、手間も時間も、ムダにかかってしまいます。
確定申告のお知らせは、重要なもの…と位置付けておきましょう。
そして、もし無いようなら、最低限、今回の記事にある内容は合わせておきましょう。
手元にある領収書や届け出の控えなどにより。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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