所得が複数あるときの消費税の計算
消費税の申告が必要なのは、事業所得だけとはかぎりません。
消費税と所得税では「事業」の意味がちがうのです。
その意味をおさえてから、どう計算するかも確認しておきましょう。
消費税の申告の対象になるもの
消費税の申告が必要なのは、「事業者」とされています。
そして、この事業者も「免税」事業者と「課税」事業者に分かれる。
実際に申告が必要なのは、課税事業者だけになるのですが。
ただ、この「事業者」という言葉から連想されるのは。
たとえば「個人事業主」や、不動産所得における「事業と業務」のちがい。
そこから、つぎのような誤解が生まれたりも。
- 消費税の申告が必要なのは、事業所得や事業的規模の不動産所得だけ
じつは「事業」という言葉の意味は、消費税と所得税とで異なるのです。
消費税における「事業」とは、つぎのことを意味します。
- 同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること
その事業をおこなうひとを「事業者」と呼ぶわけですが、さらにつぎの条件も。
- 事業者が、事業として、対価を得ておこなう資産の譲渡や貸し付け・サービスの提供だけが、消費税申告の対象になる
だから、事業者といえども、生活でつかっているものを売ったとしても、申告の対象にはならない。
反復・継続されるものではないですから。
また、タダでモノをあげたり・もらったとしても、それに消費税はかからない。
贈与や配当金なんかがそうですね。
ほかに給与も、独立しているわけではない…と考えるので、消費税はかからない。
その他にも細かいものはいくつかあるのですが。
こうして選り分けていった先に残るものが、消費税の申告の対象になるのです。
細かいことをいえば。
対象になったあとでも、課税・非課税のちがいがあります。
そして非課税の情報も、必要なのです。
だから申告の対象になるのは、事業所得にかぎりません。
不動産所得や、副業などの雑所得でも、対象になり得るわけです。
このときの問題は、どうやって消費税の計算をするか…ということ。
所得税の申告では、所得ごとにそれぞれ計算をします。
でも消費税は、対象になるすべての所得(事業)を1つの申告書にまとめなければならないので。
そうでなければ、免税・課税の判断も変わることがありますから。
所得が複数あるときの消費税の計算
幸か不幸か、いま消費税には、つぎのとおり3つの計算方法があります。
- 原則的な方法(個別対応)
- 原則的な方法(一括比例配分)
- 簡易課税または2割特例
この3つの方法のうち、たとえば簡易課税は、事前に手続きが必要です。
だから、いざ申告をするときに無条件で選べるわけではないのですが。
ただ、方法により納税額が変わるので、できればすべての方法で試算をしておきたいところ。
ここで損得もありますから。
そのときカギ、またはハードルになるのが「個別対応」による計算です。
この方法をつかうためには、売上や収入などと経費が紐づいてなければならない。
この経費は、この売上のためのもの…という風に。
もちろん、すべてではなく、なかには共通のものがあっても良いんですけれどね。
だから、いったんは所得の区分ごとに、それぞれ所得を計算をします。
そのあと、その区分がわかる状態で、Excel などで集計する必要がある…と。
これができるソフトがあるのかもしれませんが、ちょっと見た限り、無いような。
探し続けるより、手を動かしたほうが早いかな…と。
そんなわけで、わたしはExcel でまとめています。
もし、課税売上割合が95%以上なら、面倒な個別対応をかんがえる必要はありません。
経費などの消費税は、すべて控除できるので。
(売上が5億円を超えているなら、話は変わりますが)
そのほか細かいことはいくつかあるのですが。
大きめの買い物をするときは、どの方法がよいか…は事前にかんがえておきましょう。
消費税は、還付になることもあるので。
そのときに簡易課税や2割特例をつかっているなら、還付になることは無いですから。
もしかしたら、個人ですからそれほど規模は大きくないかもしれませんね。
でも、一度は試算をしておきましょう。
まったくの目安がないよりかは良いとおもいますから。
まとめ
所得税において複数の所得があるとき。
まずは消費税の対象になるものと、そうでないものを区別しなければなりません。
そのあと消費税の計算では、対象になるものをすべて盛り込んだ1つの申告書をつくります。
(ちなみにインボイス登録も、所得ごとではなく、個人単位でおこなうものです)
そのためには、所得税とはべつに、消費税のための集計をする必要があるのです。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。

