申告後に2割特例を原則に戻せるか
2割特例より原則のほうがトクになることもあります。
申告後にその変更をすることは、基本的にはできません。
あらためて、どちらがトクになるか。
そのカギになることも押さえておきましょう。
基本的には戻せない
2割特例よりも原則のほうがトクだった…と申告の期限後に気づいたとき。
そんなときは、過去の申告をじぶんに有利なように手直しする手段である「更正の請求」が考えられます。
ただ、この更正の請求は、計算方法を取りかえるようなときにはつかえません。
計算に誤りがあったときや、その計算が法律のルールに則っていなかったときしか使えないものなのです。
だから、そもそも2割特例をつかえない状況だったかどうか…は確認してみましょう。
それなら更正の請求ができますから。
いっぽう気づいたのが期限内なら、原則にもどせる可能性はあります。
ただし、法律に書かれていることではないので、確かなことではありません。
消費税ではなく所得税のことですが。
期限内に複数の申告書を提出したときは、いちばん最後に提出したものが有効とされています。
慣習のようなもので、所得税基本通達という税務署内のルールでも明らかにされていること。
このルールが、所得税だけ…というのも不自然ですよね。
もし期限内なら、電話などで確認してみましょう。
なお、2割特例は来年あたりまでの仕組みだったところ。
令和8年度の税制改正で、3割特例として延長される見込みです。
あらためて、どんなときに原則のほうがトクになるかも確認しておきましょう。
2割特例よりもトクな方法があるとき
2割特例より違う方法のほうがトクになるのは、次のようなときです。
- その期の経費にならない支払いがある
- 卸売業をしている
その期の経費にならない支払いがある
消費税は、売上などで受け取った消費税から、「経費など」で払った消費税をひいた残りを、税務署へ納めるようになっています。
だから、利益がすくない、あるいは赤字のときなら。
納税もすくなくなることは予想がつくとおもうのです。
ここで気をつけたいのが「経費など」の「など」。
この「など」には、経費にならない商品の在庫や固定資産の購入・開業費などの支払いもふくまれます。
たとえば車。
購入した年度では、その代金のすべてが経費になるわけではありません。
所得税や法人税では、減価償却により、代金をつかう期間で分割して経費にしていきます。
でも、消費税の計算では、購入したときにすべてを組み込みます。
この違いにより、利益と消費税の納税は、なんというか…つり合いがとれないようなこともあるのです。
それを予防するカギになるのは、貸借対照表です。
モノやサービスをうける権利、つまり「資産」とよばれるもの。
資産には、お金は出ていったのに、その期の経費にならないものがふくまれます。
これらが増えるなら、それにより消費税の納税がへる可能性があるのです。
利益だけをみていると、消費税でうっかりするかも…と知っておきましょう。
また、たかい買い物をするなら、その前に消費税のことを考えるのも大事ですよ。
なるべく、いや必ず前年度中に。
状況によっては、原則をつかえないこともありますから。
卸売業をしている
簡易課税をつかえるなら、卸売業のかたのみなし仕入率は「90%」。
いわば1割特例です。
2割特例の50%になるので、この点、間違いのないように気をつけましょう。
なお、2割特例(または3割特例)と原則のどちらがトクかは。
会計ソフトで税抜き経理をしていると、簡単にわかります。
その差額が、雑収入や雑損失などとしてあらわれるので。
そのためには、じつは貸借対照表もつくる必要があるのですが、検討してみてくださいね。
まとめ
申告後に、2割特例よりも原則のほうがトクだったと気づいても。
基本的には、原則には戻せません。
その申告の期限内だったら可能性はあるものの。
その損得で失敗しないカギは、貸借対照表にあります。
増えた資産には、消費税の計算に組みこまれるものもあるので。
じつは消費税は、損得をめぐり、とても問題のおおい税金です。
おうおうにして「その期になると」手遅れでもある。
とくに大きな買い物をするときは、かならず前年度中に消費税のことを考えるようにしましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。

