免税事業者が消費税を請求しない・値引きするときの請求書の書き方

免税事業者はどう請求書を書けばよいのか、という問題があります。

令和11年(2029年)9月までのことですが「税込み・○○%」と入れておくのがよいでしょう。

そうでないと、取引先の納税が増えてしまうからです。

 

間違いパターン

免税事業者のなかには、消費税を請求しない・または消費税の一部を値引きするというかたもいると思います。

もともとは「110」だったものを、次のように変えるケースです。

(消費税率が10%の前提で説明します)

  • 請求しない……「110」→「100」
  • 値引きする……「110」→「108」

 

このとき、請求書はどう書けばよいかという問題があります。

意味合いとしては、本体価格ではなく消費税だけを請求しない・値引くということなので、請求書におきかえると次のようなイメージでしょうか。

 

  • 消費税を請求しないパターン

 

  • 消費税だけ値引くパターン

 

これらは、いずれも使ってはいけないパターンです。

というのも、取引先からみた場合に「どんな取引に消費税10%がかかるか」は法律で決まっているからです。

それをいじることは、できないのです。

自分目線ではなく、取引先の目線で考えることがポイントです。

 

経費などで消費税を支払えば、そのぶん税務署への納税は減ります。

そのためには、正しい税率でつくられた請求書や領収書が必要です。

(これらが無ければ、納税は減りません)

上記の請求書は、税率が正しくないため、このままでは取引先の納税が増えてしまいます。

なので、上記のような請求書はつかってはいけないのです。

 

免税事業者の請求書はどう書くか

請求書に盛り込む内容

免税事業者はインボイスを発行することはできません。

このときの問題は「取引先の消費税の納税がどうなるか」です。

(取引先が消費税の申告をしている、簡易課税をつかっていない、という前提です)

 

経費などで消費税を支払えば、そのぶん納税が減る、という仕組み。

インボイス制度がはじまってから7年後、令和11年(2029年)10月からは、免税事業者へ消費税がかかる支払いをしても、納税は減りません。

(そのため、消費税を請求しないということに行きつくと思うのですが……)

 

ただ、そこまでの間、令和11年(2029年)9月までは、支払い先が免税事業者であっても、納税は減ります。

100%ではないですが、インボイス制度がはじまってからの時期により次のとおりです。

  • 1~3年目……従来の80%、取引先の納税が減る
  • 4~6年目……従来の50%、  〃

この仕組みのため、「110」だったものを「108」に値引くということになるわけです。

 

しかし、この仕組みをつかうためには、請求書や領収書に次の内容が入っていることが条件です。

(正式には「区分記載請求書」と呼びます)

  • 免税事業者の名前
  • 取引の年月日
  • 取引の内容
  • 税率ごとの税込み金額
  • 領収書などを受け取るかたの名前

 

ポイントは「税込み(10%)」は必要だけど「消費税そのものは書かなくてもよい」ということです。

 

請求書はどう書くか

おそらく「消費税そのもの」は書かないほうが無難だと思います。

最終的には、免税事業者へ消費税がかかる支払いをしても、納税は減らなくなるわけですので。

それを見据えてのことです。

なので、請求書はすべて「税込み」の金額で書くことになります。

 

たとえば、請求書の一部が次のようになります。

(名前などは省きます)

  • 消費税を請求しないパターン

 

  • 消費税だけ値引くパターン

 

値引きをアピールしたいなら

取引先から「値引きをお願い」と言われなくても、自主的に値引く。

こんなケースもあるでしょう。

その気持ちが相手に伝わらないのも残念です。

そんなときは、次のようなパターンも考えられます。

 

 

消費税を書いてもよいが

消費税そのものが載っている請求書をつかってはいけない、というルールはありません。

しかし、「これはインボイスだね」と間違ってしまうようなもの、「インボイスと誤認されるもの」をつかうと罰則があります。

たとえば、「登録番号:なし」とか「免税事業者です」などを請求書に入れておけば安全だと思うのですが、そこまで必要かな?とも思います。

インボイス制度がはじまったばかりで、「インボイスと誤認されるもの」が具体的に何かは、まだハッキリしない状況です。

 

おそらくですが、税務署のかたが誤認しそうなものが、このルールの対象のはずです。

架空経費などをつかい消費税の納税をドカンと減らす、そんなケースへの備えでしょうか。

普通に仕事をしている人の揚げ足取りみたいなルールではない、と思いたいところです。

 

まとめ

免税事業者が、消費税を請求しない・消費税の一部を値引きするときの請求書の書き方を解説しました。

令和11年(2029年)9月までのことですが、いずれも「税込み・○○%」と入れておくのがポイントです。

この問題について、もしかしたら国税庁が見解をだすかもしれませんが、取引先との確認も大事です。

「税込み・○○%」と書くのは、取引先のためですから。

 

※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。