10万円以上の物を購入したら(減価償却)
減価償却って?
10万円以上の物を購入したら、購入した時に全額を経費にするのではなく、
購入金額を、何年かに分けて経費にしていきます。
この仕組みのことを減価償却といいます。
例えば、100万円の売上があって、全額つぎ込んで100万円の物を購入しました。
すると、支払った100万円すべてが経費になるわけではないので、利益はゼロではなく、いくらか税金がでてしまいます…
貯金や借入れ、分割払いかもしれませんが、資金繰りにもご注意ください。
なお、翌年以降は、支払いが無くても、減価償却費は経費にあがってきます。
目的は?
売上を得るために、経費をかけます。
売上が結果で、経費は原因です。
この売上と経費の関係をより適切に表そうじゃないか、という考えがあります。(費用収益対応の原則、と言います。)
税金の計算は1年ごとに行いますので、長く使うものは1年分だけを経費にしよう、
そのために減価償却という仕組みがあります。
長く使うもの=10万円以上の物、とは限りませんが、ある程度計算を簡単にするため、とお考えください。
どんな物が対象?
事業で使っている建物や機械・車など、時が経ったり使っているうちに価値が減るものが対象になります。
価値が減るものですので、土地や骨とう品などは減価償却の対象ではありません。
また、商品などは売れた時に経費(売上原価)となるので、10万円以上であっても、減価償却の対象とはなりません。
何年で経費にするの?
耐用年数と言います。
それぞれが自由に決められると、税金も自由に調節できてしまうので法定耐用年数が決められています。
物の種類や使い方で分けられていますが、具体的には国税庁のHPをご参照ください。
なお、中古の物を購入すると、前の持ち主が使っていた期間に応じて、法定耐用年数よりも短い年数で減価償却できます。
減価償却の仕方は?
主に定額法と定率法の二つがあります。
定額法………毎年同じ金額を経費にします。
定率法………購入金額から経費(減価償却費)になった部分を除きます。それに対して毎年同じ率をかけた金額を経費にします。
なお、年の途中で購入したときは、月割りをします。
20万円未満の物は(一括償却資産)
10万円以上20万円未満の物は、3年で、1/3ずつ経費にできる仕組みもあります。
この方法を使う場合、固定資産税(償却資産税)はかかりません。
青色申告をしている方は(少額減価償却資産)
青色申告をしている中小企業者等・個人事業主の方は、30万円未満の物は購入した時に全額を経費にできる特例があります。
ただし、無制限ではなく、1年で合計300万円までとなっています。
この方法で経費にしたものは、固定資産税(償却資産税)の申告が必要ですので、ご注意ください。
金額の判定は?
108,000円(消費税込み)で購入したものは、10万円以下と言えるでしょうか?
それは、税抜き経理と税込み経理のどちらを行っているかによります。
税抜き経理の場合は、108,000円×100/108=100,000円ですので、10万円以下となります。
税込み経理の場合は、108,000円ですので、10万円以下とはなりません。
また、購入にあたって送料や手数料がかかる場合は、購入金額に含めて判定を行います。
最後に
金額によって、経費にする方法は一つではありません。
また、法人税・所得税だけではなく固定資産税も関係してきます。
今回書ききれなかった細かい規定などもありますので、上司や税理士等に確認のうえ、しっかりと節税していきましょう。
(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。実際の適用にあたっては、税務署・税理士等への確認をお願いいたします。